歯列矯正にかかる費用について紹介します。
矯正治療の費用は、大きく分けると、「検査にかかる費用」「治療にかかる費用」「治療中に通院して調製してもらうのにかかる費用」などがあります。
金額は、医療機関や患者の症状によって異なりますが、初診から矯正治療後の保定期間の通院までをふくめた、トータルの費用は、70~100万円程度となります。
その内訳は、次のようになります。
その他、歯科矯正の費用について、是非知っておきたいポイントがあります。それは、健康保険は適用されないということです。
美容外科のように、容貌の美化を目的とする治療は、矯正費用は医療費控除の対象にはならないのです。いわゆる「自由診療」で、すべてが自己負担となります。
ただし、子供の場合は、「発育段階の成長の妨げになる要因をとりのぞく」という目的の歯列矯正で、「歯列矯正治療が必要」と認められれば、医療費控除の対象になりますから、覚えておきましょう。
また大人の場合でも、見た目・容貌を良くすることでなく、「かみ合わせの改善」を主な目的とするのであれば、医療費控除の対象になります。その場合、美容のための治療ではないことを示す歯科医師の診断書が求められます。
治療にあたって、「医療費控除の対象になる症状かどうか」をドクターに確認するといいでしょう。
ちなみに、以下、念のために医療費控除について少しおさらいをしておきましょう。
そもそも医療費控除とは何なのか?というと、1年間で10万円以上の医療費を支払った場合、納めた税金の一部が還付される制度のことをいいます。自分1人の分だけではなく、家族の者も対象になるので、10万円を超える医療費を支払っている場合は申告をして、還付金を受け取りましょう。
10万円を超えているからといって、自動でお金が入ってくるわけではありません。あくまで自分で申請をしなければならないので、この点は注意が必要です。
矯正歯科治療を行っている場合は高確率で10万円以上の医療費がかかっているはずなので、忘れずに申請してくださいね。
矯正治療において医療費が適用されるには、いくつかの条件があります。
歯にトラブルが発生していると、咀嚼障害や発音障害といった診断名がつく状態になることがあります。このような場合は、保険の対象になるでしょう。
ですが、かみ合わせが悪いとしても診断名がつくほどのものではなかった場合、治療を行ったとしても医療費控除の対象にはなりません。
同じように、咀嚼や発音に全く問題はないものの、見た目が気になるといった理由で矯正治療を受けた場合も美容目的での治療ということになるので保険の対象にはなりません。
先程ご紹介したのは、大人が行う矯正治療の場合です。一方で、子どもが行う矯正は医療費控除の対象となります。こちらも、先ほど紹介させていただきました「発育段階の成長の妨げになる要因をとりのぞく」ということから、小さいうちに矯正治療を受けておいた方が良いと言われるわけですね。
ただ、具体的に何歳までの治療であれば無条件で医療費控除の対象になるのか?については明確な基準がありません。一般的には中学生くらいまでと考えておくとよいでしょう。
自分の場合は対象になるかわからないということであれば、判断をゆだねられている税務署に確認すると明確な答えが返ってきます。
やはり最大のメリットは還付金が受け取れることにあるでしょう。これは、申請しなければ受け取れなかったものでもあるので、きちんと押さえておきたいですね。
具体的にどれくらい返ってくるのか?というと、実際に支払った医療費の合計金額から保険金などで補填される金額をマイナスし、そこから10万円(総所得の金額が200万円未満は総所得金額の5%)を引いた額を計算してみましょう。
これが医療費控除額ということになり、還付金の目安を計算するには医療費控除額に所得税率をかけることで大体の金額がわかります。
控除額が明確になれば、費用の問題から治療に踏み切れずにいた方でも検討しやすくなるのではないでしょうか。住民税の減額も加わることになるので、見逃せない制度です。
還付金を受け取るためには確定申告をしなければなりません。
医療費について申請をすると、払いすぎていた分が戻ってくるのです。
確定申告は、1月1日~12月31日までに発生したものをその翌年に申告・申請をします。実際に税務署に行くことも可能ですが、今ではインターネットが繋がるパソコン等があれば申請までできるので、時間がない方でもすぐに対応できるでしょう。
必要書類としては、確定申告の書類のほかに、歯列矯正にかかった費用を確認するための明細や領収書がなければならないので注意しておきましょう。なお、病院に関わる交通費に関しても対象になるため、電車に乗って歯科医院に行っている場合はその費用も含められます。
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※参照元:群馬県総務部統計課「群馬県の人口と世帯」https://toukei.pref.gunma.jp/kokusei/data/27kakuhou_gunma.pdf[PDF]